ILO行動規範
この章の情報と抜粋の多くは、国際労働機関 (ILO 1993) の行動規範「職場での化学物質の使用における安全性」から取られています。 ILO コードは、1990 年の化学物質条約 (第 170 号) および 1990 年の勧告 (第 177 号) の条項の実施に関する実用的なガイドラインを提供しています。 このコードの目的は、所轄官庁、化学物質が供給または使用される企業の管理者、緊急サービスなど、職場での化学物質の使用に関する条項の作成に携わる可能性のある人々にガイダンスを提供することです。また、サプライヤー、雇用主、および労働者の組織にガイドラインを提供する必要があります。 この規範は最低限の基準を提供するものであり、管轄当局がより高い基準を採用することを思いとどまらせることを意図したものではありません。 個々の化学物質および化学物質群の詳細については、この「百科事典」の第 IV 巻の「化学物質ガイド」を参照してください。
ILO行動規範の目的(セクション1.1.1) 職場での化学物質使用における安全性 化学物質の危険から労働者を保護し、職場での化学物質の使用に起因する化学物質に起因する病気や怪我の発生を防止または低減し、その結果、次のガイドラインを提供することにより、一般大衆と環境の保護を強化することです。
- 職場で使用されるすべての化学物質 (不純物、副生成物、中間体、および形成される可能性のある廃棄物を含む) を評価して、それらの危険性を判断することを保証する
- 化学物質の危険から労働者を保護するための効果的なプログラムを実施できるように、雇用主が職場で使用される化学物質に関する情報をサプライヤーから取得するメカニズムを雇用主に提供することを保証する
- 安全プログラムに効果的に参加できるように、職場での化学物質と適切な予防措置に関する情報を労働者に提供する
- 化学物質が安全に使用されることを保証するためのそのようなプログラムの原則を確立する
- 機密情報を保護するための特別な規定を設け、それが競合他社に開示されると、労働者の安全と健康が損なわれない限り、雇用主の事業に損害を与える可能性があります。
ILO 行動規範のセクション 2 は、所轄官庁、使用者、および労働者の一般的な義務、責任、義務を概説しています。 このセクションでは、サプライヤーの一般的な責任と労働者の権利についても詳しく説明し、雇用主による機密情報の開示に関する特別規定に関するガイドラインを提供しています。 最終的な勧告は、使用者、労働者、およびその代表者間の協力の必要性に対処しています。
一般的な義務、責任、義務
適切な政府機関は、職場での化学物質の使用における安全性を確保するために、関連する使用者および労働者の最も代表的な組織と協議して、既存の国内措置および慣行に従う責任があります。 国内の慣行と法律は、国際的な規制、基準、制度との関連で、また ILO の行動規範と ILO 第 170 号条約および第 177 号勧告によって推奨されている措置と慣行と照らし合わせて検討する必要があります。
労働者の安全を確保するための対策の主な焦点は、特に次のとおりです。
- 有害化学物質の製造と取り扱い
- 有害化学物質の保管
- 国内または国際的な輸送規制に準拠した有害化学物質の輸送
- 国内または国際規制に準拠した、有害化学物質および有害廃棄物の廃棄および処理。
管轄当局がこの目的を達成するためのさまざまな手段があります。 国内法および規制を制定する場合があります。 既存の基準、コード、またはガイドラインを採用、承認、または承認する。 そして、そのような基準、コード、またはガイドラインが存在しない場合、当局は別の当局によるそれらの採用を奨励することができ、それはその後認められる可能性があります. 政府機関はまた、雇用主が彼らが働いている基準を正当化することを要求するかもしれません.
実施基準 (セクション 2.3.1) によると、化学物質の使用における安全性に関するポリシーと取り決めを、化学物質の分野における一般的なポリシーと取り決めの一部として、書面で設定することは雇用主の責任です。 1981 年の労働安全衛生条約(第 155 号)および 1981 年の勧告(第 164 号)の目的と原則に従って、労働安全衛生、およびこれらの取り決めの下で行使されるさまざまな責任。 この情報は、労働者が容易に理解できる言語で労働者の注意を喚起する必要があります。
同様に、労働者は、自分自身の健康と安全、および職場での行為または不作為によって影響を受ける可能性のある他の人の健康と安全を、可能な限り、訓練と雇用主の指示に従って管理する必要があります(セクション 2.3.2)。
化学物質の供給者は、製造業者、輸入業者、または流通業者のいずれであっても、コードの関連するパラグラフのガイドラインに従って、また第 170 号条約および第 177 号勧告の要件に従って、次のことを保証する必要があります。
- そのような化学物質は分類されているか、その特性が評価されています
- そのような化学物質はマークされています
- 有害化学物質はラベル付けされています
- 有害化学物質の化学物質安全性データシートが作成され、雇用主に提供されます。
運用管理措置
作業中の化学物質の操作管理には、特定の一般原則が存在します。 これらは ILO 行動規範のセクション 6 で扱われており、職場で使用されている化学物質を見直し、その危険性に関する情報を入手し、関連する潜在的なリスクを評価した後、雇用主は労働者の暴露を制限するための措置を講じるべきであると規定しています。職場での化学物質の使用による危険から労働者を保護するために、(コードのセクション 6.4 から 6.9 に概説されている措置に基づいて) 危険な化学物質へ。 講じられる措置は、リスクを排除または最小化する必要があります。 置換 無害またはより危険性の低い化学物質の、またはより良いの選択による テクノロジー. 代替も工学的管理も実行できない場合、安全な作業システムと慣行、個人用保護具 (PPE)、および情報とトレーニングの提供などの他の手段によって、リスクがさらに最小限に抑えられ、使用を伴う一部の活動に依存しなければならない場合があります。化学物質の。
労働者が健康に有害な化学物質にさらされる可能性がある場合、これらの化学物質による怪我や病気のリスクから保護する必要があります。 所轄官庁、または所轄官庁が国内または国際基準に従って承認または承認した機関によって確立された作業環境の評価および管理のための暴露限界またはその他の暴露基準を超える暴露があってはなりません。
労働者を保護するための管理手段は、次のいずれかの組み合わせである可能性があります。
1. 優れた設計と設置方法:
- 完全に密閉されたプロセスおよびハンドリング システム
- オペレーターまたは他のプロセスからの危険なプロセスの分離
2. 有害な粉塵、煙などの発生を最小限に抑える、または抑制または封じ込め、こぼれや漏れが発生した場合の汚染範囲を制限するプラント プロセスまたは作業システム:
- 部分的なエンクロージャー、局所排気換気 (LEV) 付き
- LEV
- 十分な全体換気
3. 作業システムと慣行:
- 曝露する労働者数の削減と、不必要なアクセスの排除
- 労働者への暴露期間の短縮
- 汚染された壁、表面などの定期的な清掃
- 工学的管理手段の使用と適切な維持
- 健康に有害な化学物質の安全な保管と廃棄のための手段の提供
4.個人の保護(上記の措置が十分でない場合、リスクが排除されるか、健康に脅威を与えないレベルに最小限に抑えられるまで、適切なPPEを提供する必要があります)
5. 汚染された地域での飲食、喫煙の禁止
6. 汚染された衣類の洗濯の手配を含む、衣類の洗濯、着替え、保管のための適切な設備の提供
7. 標識および通知の使用
8. 緊急時の適切な手配。
発がん性、変異原性、または催奇形性の健康への影響があることが知られている化学物質は、厳密に管理する必要があります。
記録の保存
記録の保持は、化学物質の安全な使用を提供する作業慣行の不可欠な要素です。 雇用主は、空気中の有害化学物質の測定に関する記録を保持する必要があります。 そのような記録には、日付、作業エリア、および工場の場所が明確に示されている必要があります。 以下は、記録保持要件を扱う ILO 実施規範のセクション 12.4 の一部の要素です。
- 計算されたばく露を含む個人のサンプリング測定値を記録する必要があります。
- 労働者とその代表者、および管轄当局は、これらの記録にアクセスできる必要があります。
測定の数値結果に加えて、監視データには次のようなものを含める必要があります。
- 有害化学物質のマーキング
- 静的測定が行われた職場の場所、性質、寸法、およびその他の特徴。 個人モニタリング測定が行われた正確な場所、関与した労働者の名前と役職
- 空気中の放出源、それらの場所、およびサンプリング中に実行される作業と操作の種類
- プロセスの機能、工学的制御、換気、および排出物に関する気象条件に関する関連情報
- 使用したサンプリング器具、その付属品および分析方法
- サンプリングの日付と正確な時刻
- 作業員の曝露期間、呼吸保護具の使用または不使用、および曝露評価に関するその他のコメント
- サンプリングと分析測定の責任者の名前。
記録は所轄官庁が定めた一定期間保管する必要があります。 これが規定されていない場合、雇用主は以下の記録または適切な要約を保持することが推奨されます。
- 記録が識別可能な従業員の個人的な被ばくを表す場合、少なくとも 30 年
- その他の場合は少なくとも 5 年。
情報とトレーニング
正しい指導と質の高いトレーニングは、危険情報伝達プログラムを成功させるために不可欠な要素です。 ILO行動規範 職場での化学物質使用における安全性 トレーニングの一般原則を提供します (セクション 10.1 および 10.2)。 これらには次のものが含まれます。
- 労働者は、職場で使用される化学物質に関連する危険性について知らされるべきです。
- 労働者は、ラベルや化学物質安全性データシートに記載されている情報を入手して使用する方法について指導を受ける必要があります。
- 労働者は、管理手段、特に工学的管理手段と個人保護手段を正しく効果的に使用するための訓練を受けるべきであり、それらの重要性を認識する必要があります。
- 雇用主は、作業場に固有の情報とともに化学物質安全性データシートを使用して、適切な場合は書面による労働者への指示を準備する必要があります。
- 労働者は、従うべき作業システムと慣行、および職場での化学物質の使用における安全性に対するそれらの重要性、および緊急事態への対処方法について、継続的に訓練を受けるべきです。
研修ニーズの見直し
セクション 8.2 (作業システムのレビュー) で言及されている作業システムと慣行のレビューと同時に、受けたトレーニングと指示の程度をレビューし、更新する必要があります。
レビューには、次の検査を含める必要があります。
- 保護具が必要な場合とその限界を労働者が理解しているかどうか
- 労働者は、提供された工学的管理手段の最も効果的な使用法を理解しているかどうか
- 労働者が危険な化学物質を含む緊急事態の場合の手順に精通しているかどうか
- 交替勤務者間の情報交換の手順。